サラリーマンは将来、いくら支払うことになるの?


会社員の掛金というのは、毎月支払われる給与と賞与で決定されます。
掛金の料率は、平成17年9月からの1年間給与・賞与とも14.288%で、同じ率となっています。
ただ、会社員の掛金というのは、勤め先である事業主と本人とが負担することになっており、折半することになりますので、会社員は半分が給与等から差し引かれることになります


しかし、厚生年金の掛金も上がりました。
平成16年10月から毎年0.358%ずつ引き上げられて平成29年度に料率が18.3%に達した段階で、その後は固定制となります。
ここで、年収が500万円の人の掛金を計算してみると・・・


平成17年8月までの掛金
  500万円×13.934%×2分の1=34万8350円

平成17年9月の掛金
  500万円×14.288%×2分の1=35万7200円

平成29年9月以降の掛金
  500万円×18.3%  ×2分の1=45万7500円


たとえ、毎月の給与の金額が多少違っていても、掛金は変わりません。
この掛金は何を基準にして決められているのでしょうか?


標準報酬月額表というものがあり、9万8000円〜62万円の範囲内で30等級に区分されています。
この表に自分の給与の金額を当てはめて、1年間の標準となる給与(標準報酬月額)が決定されるのです。
では、一体いつの給与が標準報酬月額となっているのでしょうか?


標準報酬月額は、毎年、4月・5月・6月の3ヶ月分の平均給与をもとに決められています。よって、この算定対象月に給与が高ければ、標準報酬月額も高くなってしまい、その年の掛金も高くなってしまう、ということです。
しかし、損をしているわけではありません!
掛金が高い分、将来もらえる年金額も高くなるのです。


しかし、たまたま4・5・6月の給与だけ高く、その後の給与は下がってしまう場合、それでもこの高い掛金を支払わなければならないのでしょうか?


月々の給与にかなりの金額の差があった場合には、特別に標準報酬月額を見直すことになっています。ただし、多少の差では変更することができません。
3ヶ月間継続して、固定的賃金が2等級以上変動した場合には、随時改定といって、標準報酬月額を見直すことになっています。