掛金を少しでも安く!<前納制度>
国民年金の掛金は、いつまでに支払えばいいのでしょうか?
毎月の掛金は、社会保険事務所から送られてくる納付案内書などに従い、各月の翌月末日までに支払うこととなっています。この掛金を支払い忘れてしまうと、年金が少なくなったり、年金が受け取れないことにもなりかねません。
しかし、うっかり支払い忘れた分は、もう支払うことはできないのでしょうか?
いえいえ、掛金を支払うべき期限から2年以内であれば、その掛金を支払うことが可能です。この掛金を支払えば、もちろん保険料納付済期間となります。
しかし、この2年という期間は、一体何に基いているのでしょうか?
この2年という期間は、国が掛金を徴収することができる権利の時効なのです。ですから、この2年を過ぎてしまうと、国は掛金を徴収することができなくなってしまうのです。
次に、掛金を少しでも安くするには、どうしたらいいのでしょうか?
その方法として、各月の掛金をまとめて支払う『前納』という制度があるのです。
前納には、1年単位と半年単位とがあり、それぞれ手続きの期限が決められていますが、この前納を利用すると、複利現価法によって、年4歩の利率で計算した額が割引になるのです。
ぜひ、この『前納』を利用してみましょう!