老齢基礎年金の計算方法
掛金を40年間支払っていれば、年間約80万円の老齢基礎年金が支給されます。
このことをフルペンション価額といい、この額が年金の限度額となります。
掛金を40年間、きちんと支払っていない場合には、その払っていない分だけ80万円から差し引かれることになります。
しかし、年金制度が設立された昭和36年4月1日の時点で、すでに20歳を超えていた場合はどうなるのでしょうか?
これにも経過措置がとられています。
例えば、昭和15年4月2日生まれ(国民年金発足時は21歳)の人は、国民年金に39年間加入すれば、満額の約80万円が支給されることとなります。
このように、生年月日によって、加入可能年数が決まっているのです。
<生年月日による加入可能年数(満額支給のための必要な年数)>
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 ・・・25年
昭和2年4月2日 〜昭和3年4月1日 ・・・26年
昭和3年4月2日 〜昭和4年4月1日 ・・・27年
昭和4年4月2日 〜昭和5年4月1日 ・・・28年
昭和5年4月2日 〜昭和6年4月1日 ・・・29年
昭和6年4月2日 〜昭和7年4月1日 ・・・30年
昭和7年4月2日 〜昭和8年4月1日 ・・・31年
昭和8年4月2日 〜昭和9年4月1日 ・・・32年
昭和9年4月2日 〜昭和10年4月1日・・・33年
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日・・・34年
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日・・・35年
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日・・・36年
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日・・・37年
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日・・・38年
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日・・・39年
昭和16年4月2日以降 ・・・40年
今度は、もし、掛金を支払っていない期間があったら、年金額はいくらになるのでしょうか?
40年間のうち、掛金を支払った期間の割合に応じ、年金額が減額されます。加入期間は月単位となっているので、年金額の計算も月単位で計算されます。
例えば、40年間(480月)のうち、30年間(360月)分の掛金を支払っていた場合、その年金額は、
79万4500円×480分の360≒59万5900円
となります。
さらに掛金を免除されていた期間がある場合、
法定免除や申請免除の期間は原則として、その期間の3分の1が年金額に反映されます。さらに半額免除制度の場合だと、原則として、3分の2が反映されることになります。
逆に、学生や20歳代の納付特例期間については、免除期間とはされますが、追納しないと老齢基礎年金の年金額には反映されませんので、ご注意下さい!