加入期間が25年なくても年金がもらえる?

原則、国民年金に25年加入しなければ、年金をもらえる権利が与えられません。
しかし、年金制度が発足した当時、すでに40歳だった人はどうでしょうか?
40歳からその後の25年、掛金を支払続けることは、とても容易なことではありません。
そのため、特例が定められています。


<国民年金の加入期間の特例>

大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ・・・21年
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日生まれ ・・・22年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日生まれ ・・・23年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日生まれ ・・・24年
昭和5年4月2日以降の生まれ        ・・・25年

さらに特例は他にもあります。
現在では25年の加入期間が必要ですが、旧法の厚生年金の場合だと、20年の加入期間があれば、年金が支払われていました。となると、ここで5年の差が生じることになります。
そこで新法施行日に34歳以上(昭和27年4月1日以前生まれ)の人に、特例を設けることとなりました。それは、厚生年金や共済年金(被用者年金制度)の加入期間が20年あれば、年金を支給されることになったのです。
ただし、この特例は、生年月日に応じ、徐々に20年から25年に移行していくことになります。