免除された期間は取り戻すことができる?
掛金を免除された人は、将来もらう老齢基礎年金が、その免除された期間分だけ減ってしまうため、掛金を追納することができます。
しかし追納できる掛金は、10年前の免除分までが可能となっています。
掛金を免除された期間が、何ヶ月がある場合には、最初に免除された分からどんどん追納していくことになります。しかし、学生や20歳代の納付特例期間がある場合には、その特例期間が最優先で追納されることになります。
なぜかというと、法定免除や申請免除の期間は、掛金を追納しなくても、老齢基礎年金の年金額にその3分の1が反映されますが、学生や20歳代の納付特例期間の場合だと、追納しなければ年金額にまったく反映されないのです。
しかし!ここでも例外があります!
平成17年から、納付特例期間よりも前に、他の免除期間があった場合、他の免除期間を優先して追納できるようになりました。これは追納できる期間の10年が、もうすぐ終わってしまう・・・という場合に有効的です。
そして、追納の手続きをする場合は、社会保険庁長官に『国民年金保険料追納申請書』を提出することになります。この窓口は、自分の住所地の市区町村役場です。掛金は専用の納付書で、金融機関か社会保険事務所へ支払います。
ただし、追納する際の金額は、免除された当時の金額で支払えばいいというわけではありません。
免除を受けた時から追納までの経過年数によって、掛金が高くなる場合もあります。